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更新日:2020年6月17日
児童手当は、児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給金額(月額1人当たり)
区分 |
児童手当 |
---|---|
0歳~3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳~小学校6年生(第1子・第2子) |
10,000円 |
3歳~小学校6年生(第3子以降) |
15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
「第3子以降」とは、高校卒業までの養育している児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、3番目以降の児童をいいます。
所得制限限度額以上の人は、児童1人当たり月額一律5,000円の支給となります。
所得制限限度額
扶養親族などの数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注意)
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入した時は、現住所地の市区町村(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
請求者は、父母などのうち、生計を維持する程度の高い人となります。
出生日や転入した日(前住所地で届け出た転出予定日)、公務員になった(公務員でなくなった)日、離婚日などが月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内に必ず手続をしてください。手続が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
個人番号(マイナンバー)の利用開始に伴い、平成28年1月から個人番号確認書類および本人確認書類の提示が原則必要となります。
(注意)
認定申請の手続を代理人が行う場合は、委任状が必要です。⇒委任状(PDF:97KB)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当などを引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
よくある質問
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