ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 新型コロナウイルス感染症対策について > 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還金の支払猶予について
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更新日:2020年4月15日
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、保育所や学校などの臨時休業、事業所などの休業などにより保護者の就業環境が変化して、一時的に就労収入が減少することが想定されています。
母子父子寡婦福祉資金の貸付を利用して現在償還中の人が、新型コロナウイルス感染症の影響により、支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合には、償還金の支払いが猶予されます。
支払いの猶予期間は1年以内で、この猶予期間中は利子は課せられません。
ただし、申請時点で滞納があり、それがコロナウイルス感染症の影響によるものでない場合は、支払い猶予申請はできません。
支払猶予の申請は、大村市内にお住まいの人は大村市こども家庭課ひとり親支援グループ(大村市こどもセンター内)で受付けます。
母子父子寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書(こども家庭課に用意しています。)
給与明細:コロナウイルス感染症の影響による就労収入減となったことが分かる給与明細と、コロナウイルス感染症の影響がない時点の給与明細、各1部
給与が毎月大きく変動する場合は複数月分提出していただき、平均値で比較します。
審査・決定は長崎県こども家庭課が行います。
まずは、こどもセンターの母子父子自立支援員にご相談ください。
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