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更新日:2021年9月17日
犬の飼い主は、飼い犬を市に登録し、毎年1回狂犬病の予防注射を受けさせる義務があります。
狂犬病の予防注射は、市が行っている集合注射会場や動物病院で受けることができます。
集合注射は、毎年4月または5月に市が指定した会場で行っています。集合注射会場に行くことができない場合は、個別に動物病院で狂犬病の予防注射を受けさせてください。
接種後、注射済票の交付を受け、交付された注射済票は必ず犬の首輪などに装着してください。
(市外の動物病院で予防注射を受けた場合は、動物病院で「狂犬病予防注射済証」を発行してもらい、環境保全課または出張所に提出して注射済票の交付を受ける必要があります)
第五条犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
第十一条生後九十一日以上の犬(次項に規定する犬であつて、三月二日から六月三十日までの間に所有されるに至つたものを除く)の所有者は、法第五条第一項の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を四月一日から六月三十日までの間に一回受けさせなければならない。ただし、三月二日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬については、この限りでない。
市が毎年4月または5月に実施しています。市に登録されている犬の飼い主を対象に事前に「案内ハガキ」を郵送します。記載されている日程に従って、最寄りの会場に「案内ハガキ」を持参のうえ、予防注射を受けさせてください。
集合注射会場では、犬の新規登録も受け付けています。
集合注射の詳しい日程は、「広報おおむら」やホームページ内でもお知らせします。
集合注射会場で予防注射を受けられなかった場合は、動物病院で受けさせてください。
動物病院では、予防注射を随時受け付けていますが、各病院で料金が異なりますので、直接、お問い合わせください。
(市外の動物病院で予防注射を受けた場合は、動物病院で「狂犬病予防注射済証」を発行してもらい、環境保全課または出張所に提出して注射済票の交付を受ける必要があります)
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