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更新日:2019年1月1日
すでに墓地(納骨堂を含む)に埋葬(収蔵)されていた遺骨を、他の墓地などに移す時に必要な手続きです。
ただし、同じ墓地の敷地内では必要ありませんが、市内であっても他の墓地などに移す場合は、許可証を新しい墓地などの管理者に提出する必要があります。
(火葬後最初の埋葬の時に墓地などの管理者に提出するものは、この「改葬許可証」ではなく、火葬済証(埋葬許可証)となります。)
改葬許可の申請は、現に遺骨が埋葬などされている墓地などの所在地の市町村に申請する必要があり、市内に埋葬などされているのであれば、本市に許可申請していただくことになります。
改葬許可書を受理されたら、新しい墓地などの管理者に提出することになります。
市内に現に埋葬されている墓地など(移す前の遺骨が埋蔵されている)がある場合、受付窓口は市民課または環境保全課となります。
なお、申請に当っては、申請書に(移す前の現に埋葬されている)墓などの管理者の署名などが必要です。
現在の墓地の所在地あるいは墓地などの管理者が不明な場合は環境保全課にご相談ください。
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