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更新日:2023年3月16日

墓地等の許可申請の手続きについて

墓地等(納骨堂を含む)を設置するためには許可が必要です

墓地等を新たに設置したり、区画の拡張(変更)などを行う場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づく市長の許可が必要です。

  • ただし、法律の施行(昭和23年6月)前から存在する墓地については、設置の許可があったものとみなされます。
  • なお、墓地とは墳墓(お墓)を設け、遺骨等を埋葬(埋蔵)することができる区域のことをいいます。
  • 遺骨などの埋葬(埋蔵)を墓地以外の区域に行うことはできません。(例えば自宅の庭などに埋葬(埋蔵)することは禁じられていますのでご注意ください)

許可の手続き

許可申請のためには、市との事前協議が必要です

  • 墓地等(納骨堂を含む)の新規設置(経営)の許可、変更(区域や施設の変更)および廃止の許可については、事前に市との計画についての協議が必要です。
  • 墓地等の許可については条件などの制約が多く、許可申請手続きの円滑かつ適正な遂行のため、市との事前協議が必要です。
  • 手続きや計画作成などその他不明な点がありましたら、事前協議の前にご相談ください。

許可手続きの流れ(PDF:142KB)

墓地等の新設(経営)などの許可基準は市の条例などにて定められています

条例に対応した規則の内容については、条例ー規則対照表(PDF:308KB)をご確認ください。

許可基準等の内容の概略については、許可基準の概要(PDF:399KB)をご確認ください。

事前協議時の提出書類

関連資料

墓地、埋葬等に関する法律(PDF:259KB)

墓地、埋葬等に関する法律施行規則(PDF:158KB)

よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部環境保全課環境対策グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:142)

ファクス番号:0957-54-0404