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更新日:2025年3月26日
地域再生制度とは、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自立的な取り組みを国が支援するものです。
地方公共団体は、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることで、当該地域再生計画に記載した事業の実施に当たり、財政、金融などの支援措置を活用することができます。
本市では、新たに次の地域再生計画を作成し、令和6年3月29日に内閣総理大臣の認定(令和6年度第1回)を受けました。今後は、地域再生計画に基づきそれを下支えとした地方創生に取り組んでいきます。
事業着手後の事業費などの見直しにより、総事業費および各事業費に変更が生じたため、地域再生計画の変更を申請し、令和6年8月19日に内閣総理大臣の認定を受けました。
地域再生計画書ダウンロード
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