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更新日:2022年1月28日

ゴミの焼却について

ご意見・ご提案

近所で午後6時以降に頻繁に何か燃やしているようで、臭いで窓などが開けられず困っています。我が家には乳児もいますので、子どもに害がないか心配です。辺りに畑などはないと思うので家庭のゴミではないかと思います。何か早急に対応をとってもらえないでしょうか。

受付日:2013年2月28日

回答・対応

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、野焼き(屋外での焼却等)は原則禁止されていますが、農業で畑の草木の焼却や家の庭の草木を少量燃やす程度の軽微な焼却は例外として認められています。
ただし、少量燃やす程度の軽微な焼却でもビニール・プラスチックのほか、紙くずなど一般的な家庭ごみの焼却は禁止されています。
禁止されている焼却が行われている場合は、環境保全課で直接指導を行います。例外として認められている場合でも、煙がひどく周囲に影響がある場合などは、風向き・燃やす量・時間帯などに配慮していただくようお願いするなど環境保全課で対応していますのでご連絡ください。
また、地域によっては、町内会で回覧するなどして町内全体に注意喚起し、未然に防ぐ取り組みをされている町内会もあります。

お問い合わせ

市民環境部環境保全課環境美化・斎場グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:143)

ファクス番号:0957-54-0404