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更新日:2022年3月30日

PCB廃棄物対策

PCB廃棄物の適正な処理に向けて

法律の制定

平成13年6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(「PCB特措法」)が公布され、同年7月15日から施行されました。

この法律の施行により、PCB廃棄物を保管する事業者は保管状況の届け出のほか、令和9年3月までの処理が義務づけられています。

PCBとは

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、昭和28年頃から製造された合成油で、有用な物質としてトランス、コンデンサ、安定器、感圧複写紙など幅広く使用されていましたが、昭和43年のカネミ油症事件をきっかけにその毒性の生体への影響、環境汚染が社会問題化し、日本では昭和48年以降その製造や輸入が禁止されました。PCB廃棄物は、含まれているPCB濃度により高濃度PCB廃棄物、低濃度PCB廃棄物に分けられ、処理できる施設が異なります。

PCB廃棄物保管事業者向けパンフレット「PCB廃棄物を保管している事業者の皆様へ」

PCB廃棄物保管事業者向けパンフレット「PCB廃棄物を保管している事業者の皆様へ」を環境省が作成しています。
保管事業者への適正保管方法の周知などにご活用ください。

パンフレット「PCB廃棄物を保管している事業者の皆様へ」(外部サイトへリンク)

詳細についての問い合わせ先

長崎県環境部廃棄物対策課計画推進班

電話番号:095-824-1111(代)内線2374~2377
直通電話:095-895-2373
ファクス番号:095-824-4781
廃棄物対策課(外部サイトへリンク)

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部環境保全課廃棄物対策グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:143)

ファクス番号:0957-54-0404