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更新日:2022年3月29日

ごみの焼却炉について

基準を満たさない焼却炉は使用できません

平成14年12月から焼却設備の基準が強化され、家庭や事業所などで使用する焼却設備は、次のすべてを満たさなければ使用することができません。

 

  1. ごみを燃焼室で摂氏800度以上の状態で燃やすことができること。
  2. 外気と遮断された状態で、ごみを定量ずつ燃焼室に投入できること。
  3. 燃焼室の温度を測定するための装置(温度計)があること。
  4. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置(バーナーなど)があること。
  5. 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。

 

なお、家庭で使用される焼却炉は一般的に上記基準を満たさないため、使用することができません。

 

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7)

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガスという。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を燃焼できるものであること。
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りでない。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

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