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更新日:2022年3月28日

不法投棄について

不法投棄は犯罪です

決められた処分方法に従わず、ごみなどの廃棄物を道路や山林、河川、海岸などに捨てる不法投棄は、周囲の景観を損なうだけでなく、自然環境を破壊したり、生活環境にも悪影響を及ぼすため、法律で禁止されています。

不法投棄者には懲役もしくは罰金が科せられます

不法投棄者には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科せられます。

法人の場合には、3億円以下の罰金が科せられます。

土地の所有者や管理者の皆さんへ

不法投棄物の処理責任は投棄者にありますが、投棄者不明の場合は土地の所有者や管理者の責任となりますので、日頃から次のことに努め、不法投棄を防止しましょう。

  1. 土地に立ち入られないように柵やロープを設置する。
  2. 不法投棄禁止などの看板を設置する。
  3. 雑草が繁茂しないよう草刈りを定期的に実施する。
  4. 定期的な見回りを実施する。

不法投棄物を発見した場合

不法投棄と思われるごみを発見した場合は、市役所環境保全課、県央保健所、または大村警察署までご連絡ください。

  • 環境保全課(電話番号)0957-53-4111(内線143)
  • 県央保健所(電話番号)0957-26-3305
  • 大村警察署(電話番号)0957-54-0110

不法投棄

過去における事例(郡川河川敷き)

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部環境保全課環境美化・斎場グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:143)

ファクス番号:0957-54-0404