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更新日:2023年10月3日
家電リサイクル法の対象製品(冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式およびプラズマ式に限る)、洗濯機および衣類乾燥機)は、同法に基づきリサイクルすることが義務付けられています。
対象製品を廃棄しようとする場合は、市の環境センターではなく、次のいずれかの方法で処理してください。
家電小売店で家電リサイクル法の対象製品を購入する際に、購入したものと同種の家電リサイクル法対象製品の引き取りを購入者が求めた場合、当該家電小売店はこれを引き取る義務があります。ただし、引き渡す際、当該家電小売店に次の2つの料金を支払ってください。
当該家電小売店は引き取る義務があります。ただし、引き渡す際、当該家電小売店に次の2つの料金を支払ってください。
他の家電小売店に依頼するか、ご自身で指定取引所へ持ち込んでください。
市内の次の家電リサイクル協力店に依頼してください(収集運搬料金とリサイクル料金と手数料が必要です)。
(注記)一般家庭からの物に限ります(事業者などからの引き取りはできません)。
令和5年4月4日時点の取り扱いについて掲載しています。内容が変更になっている場合もありますので、持ち込みの際は、必ず事前に当該店舗へご確認ください。
事前に指定取引所に問い合わせ後、あらかじめ郵便局で、家電リサイクル券によるリサイクル料金と振込手数料を支払う必要があります。
原則として、処分する家電製品のメーカー、大きさや容量を確認して郵便局で家電リサイクル券のを購入が必要です。家電リサイクル料金に加えて「運搬料金」が必要となります。
(注記)運搬料金や家電リサイクル券の準備の有無などについては、収集運搬業者にご確認ください。運搬料金はそれぞれ異なります。なお、これら全ての業者が家電製品の引き取り運搬を行うとは限りません。
一般廃棄物収集運搬業許可業者については、次のPDFをご確認ください。
家電4品目のリサイクル料金は、品目とメーカーによって異なります。リサイクル料金は、メーカー別リサイクル料金一般(外部サイトへリンク)でご確認ください。
メーカーが不明の場合は指定法人(その他)になります。収集運搬料金については、それぞれの申し込み・持ち込み先にご確認ください。
問い合わせの多い質問は、次のリンクに掲載されていますので、ご確認ください。
よくある質問
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