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更新日:2019年9月5日
近所でゴミを焼却している人がいます。そのため灰や煙が近くのアパートの家の中まで入り、アパートの駐車場に停めている車にも灰がかぶるほどです。この場合市で対処してもらえますか。
屋外でのごみの焼却(野焼き)の対応については、苦情相談があった場合、どこで何を燃やしているかを調査のうえ、相手方に対し、適正指導を行っております。
また、農業者による野焼きの場合は、廃棄物処理法第16条の2(廃棄物の野外焼却の禁止)の例外規定(農業、林業または漁業を営む上でのやむを得ない廃棄物の焼却)になっておりますが、生活環境上支障を与え、苦情などがある場合は行政指導の対象となります。
「喉がいたい。」「家の敷地内に灰が飛んで困る。」などの場合は、できるだけ煙が出ている間に遠慮なく環境保全課に電話で通報してください。
苦情処理に伴う個人情報は、一切、公表いたしません。
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