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更新日:2021年9月1日

アメリカの入国制度変更

2009年1月12日から、アメリカ合衆国の入国制度が大きく変わりました。

観光やビジネスなど、90日以内の短期の滞在が目的で、ビザを取らずにアメリカへ行く人は、事前にインターネットを通じて電子渡航認証システム「ESTA(エスタ)」への申請を行い、認証を受けることが必要です。

アメリカへ渡航予定の人へ(重要なお知らせ)

出発前にESTA(エスタ)の事前申請を行ってください。

電子渡航認証システム「ESTA(エスタ)」に従って申請を行います。認証を受けていないと、航空機などへの搭乗やアメリカ入国を拒否されます。(対象となるのは、ビザを取得することなく、アメリカへ行く人です)

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部地域げんき課政策グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:189)

ファクス番号:0957-52-6722