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更新日:2021年1月22日
新型コロナウイルスの感染が拡大しており、町内会の総会の開催の判断が難しい状況が発生しています。
感染拡大防止のため、総会などの開催につきましては、書面表決や委任状を活用した議決の方法もありますので、各町内会で状況に応じた方法をご検討ください。
各町内会員から委任状の提出を受け、委任を受けた役員などの少人数で開催する方法です。
各町内会員が総会に出席せず、書面で議決権を行使する方法です。規約や会則などを確認のうえ、ご検討ください。
なお、認可地縁団体である町内会は、規約上別段の定めがない場合でも、地方自治法の規定により書面表決を行うことができます。
以前、町内会で保有する財産は、団体名義では不動産登記ができずに、会長個人の名義や役員の共有名義で登記が行われ、その後の名義変更や相続などの際に問題を生じてきました。そのため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、町内会のように、「その区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」で「その区域内に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体」については、一定の手続きを行い、市長から法人格の認可を受けることで、その財産を町内会名義で不動産登記することができるようになりました。このような一定の手続きのもとに法人格を取得した団体を「認可地縁団体」といいます。
認可地縁団体である町内会につきましては、地方自治法の規定により年に一度、総会の開催が必要となりますので、委任状の活用や書面表決などの方法を参考にご判断ください。なお、書面表決を実施される場合は、認可地縁団体ではない町内会とは書式が異なりますのでご注意ください。
(注記)これらの方法はあくまで一例ですので、開催の必要性などを各団体で検討のうえ、判断をお願いします。なお、総会を開催される場合は、感染拡大防止対策を十分に行ったうえでの対応をお願いします。
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