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ホーム > よくある質問 > よくある質問:教育 > 支援・手続き > 指定校ではない大村市立の小・中学校へ通学させることはできますか?
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更新日:2019年1月1日
指定校ではない大村市立の小・中学校へ通学させることはできますか?
原則としては、住所地に基づき指定された小中学校へ通学することとなりますが、個々の事情によっては、違う学校へ通うことが認められる場合があります。「引越しをしたけど、今通っている学校にそのまま行きたい」「兄弟が在校している学校に行きたい」など基準に該当される場合は、保護者の申し立てにより指定校変更・区域外就学の制度が利用できます。
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教育委員会事務局学校教育課学校経営グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館4階
電話番号:0957-53-4111(内線:370)
ファクス番号:0957-52-9700
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