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更新日:2019年1月1日
小学校、中学校に就学するにあたって、経済的な援助制度はありますか?
就学援助制度があります。
[就学援助制度とは]
真に生活に困窮し、お子さんに義務教育を受けさせることが困難な場合、学用品費、給食費など学校にかかる費用の一部を援助する制度です。
[援助を受けることができる人]
(1)生活保護法に規定する保護を受けている人
(2)(1)に準ずる程度に生活困窮していると認められる人
同居している人全員の収入による審査があります。
[援助の内容]
(1)生活保護法に規定する保護を受けている人
医療費・修学旅行費
(2)(1)に準ずる程度に生活困窮していると認められる人
給食費・新入学児童生徒学用品費・校外活動費・学用品費・医療費・修学旅行費
医療費とは、学校の検診で治療指導をうけた疾病(う歯(し)・トラコーマ・結膜炎・白癬・疥癬・膿痂疹(のうかしん)・中耳炎・慢性副鼻腔炎・アデノイド・寄生虫病)の治療費になります。
[申し込み方法]
(1)学校から「就学援助についてのお知らせ」を配布します。
(2)申請書に記入のうえ、必要書類を添付し、学校に提出してください。
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