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更新日:2022年6月29日
長崎県社会福祉協議会が実施している緊急小口資金、総合支援資金の特例貸し付けを利用できない世帯で一定の要件を満たす生活困窮世帯に対し、世帯の人数に応じ3カ月分(上限30万円)を支給します。
令和4年1月1日以降は次の4も対象となりました。
これらに該当する世帯であって、次の収入要件、資産要件、求職活動等要件を満たす世帯(生活保護受給中の世帯を除く)。
対象と思われる世帯には郵送で案内します。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)の受給期間が終了した人で、一定の要件を満たした場合は申請期限(令和4年8月31日)までに再支給の申請を行うことで、初回支給と同様に再支給として受給可能です。
対象と思われる世帯には郵送で案内します。
再支給についても、初回と同じように申請が必要です。
月の収入が、1.と2.の合計額を超えないこと。
世帯の預貯金の合計額が収入要件の1.の6月分を超えないこと(ただし、100万円を超えないこと)。
(1)申請時に公共職業安定所に求職の申し込みをし、支給決定後は常用就職(期間の定めのない労働契約または期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう)を目指し、次に掲げる求職活動を行うこと。
(2)就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護を申請すること。
再支給も初回と同様の支給額です。
3カ月
再支給も初回と同様の支給期間です。
令和4年8月31日(水曜日)まで(令和4年6月30日(木曜日)から延長になりました)
(注記)消印有効
再支給の申請期限も同じです。
郵送または持参(福祉総務課)
大村市役所福祉総務課(市役所本館1階)
受付時間:8時30分から17時(平日のみ)
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