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更新日:2023年3月13日

新型コロナウイルス感染症拡大防止に関するお願い

令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方について

これまで屋外では原則不要、屋内では原則着用としていましたが、令和5年3月13日から、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることになりました。
本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
マスクの着用に関する情報については次のリンクをご確認ください。

基本的な新型コロナウイルス感染防止対策について

2月10日、「医療ひっ迫警報」が解除されるとともに、県内全域の感染段階が「レベル2」から「レベル1」に引き下げられました。
感染レベルは下がりましたが、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗いなどの手指衛生」、「換気」などの基本的な感染対策にご協力ください。

医療機関を受診される人へのお願い

発熱、咳などの呼吸器症状がある人は、院内感染防止のため、必ず受診前に各医療機関(病院・クリニック)に電話をしてください。医療機関から、受診時の入り口、診察時間、待機場所などについて説明がありますので、必ず確認してから受診してください。感染拡大防止の主旨をご理解いただき、ご協力よろしくお願いします。

大村消防署からのお願い

救急搬送について

現在、119番に救急搬送の要請があった場合、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、その人の行動歴や濃厚接触者の有無など通常よりもお尋ねすることが多くなる場合があります。市民の皆さまのご理解・ご協力をよろしくお願いします。

(例)発熱または呼吸器症状がある人には、次の内容もお尋ねしています。

  • 発熱の程度、呼吸器症状の内容。
  • 新型コロナウイルス感染者と濃厚接触歴がないか。
  • 症状が出る前の14日以内に感染流行地域に滞在または居住していなかったか。
  • 感染流行地域に滞在または居住していた人と濃厚接触歴がないか。

救急搬送が必要でない人(自分で通院できる人)で新型コロナウイルス感染症の疑いがある人(発熱、呼吸器症状などが続いている人)は、まず、かかりつけ医等医療機関または地域の身近な医療機関または長崎県受診・相談センターにご相談ください

消毒用アルコールの安全な取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒などのため、消毒用アルコールを使用する機会が増えていますが、一般に消毒用アルコールの物性として、次の特徴があります。

アルコールの火災予防上の特徴

  • 火気に近づけると引火しやすい。
  • アルコールから発生する可燃性蒸気は、空気より重く、低いところにたまりやすい。

このため、ご家庭や事業所などにおいて、消毒用アルコールを使用する場合、次に示す火災予防上の一般的な注意事項に十分注意の上、安全に取り扱ってください。

火災予防上の一般的な注意事項

  • 消毒用アルコールを火気の近くで使用しない。また、使用後すぐの火気の使用も控えましょう。
  • 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれまたは飛散しないよう注意しましょう。また、詰め替えた容器に「消毒用アルコール」や「火気厳禁」などの注意事項を記載してください。
  • 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直接日光が当たる場所や高温となる場所は避けましょう。
  • 消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えることのないよう気をつけてください。
  • 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替えなどにより、アルコールの可燃性蒸気が滞留する恐れがある場合には、通気性の良い場所や、換気が行われている場所で行いましょう。また、密閉した室内で、多量の消毒用アルコールの噴射を行うことはさけましょう。

消毒用アルコールの安全な取り扱いについて(PDF:634KB)

大村消防署

電話番号:0957-52-4138

市民による救急蘇生法について

新型コロナウイルス感染症が流行している状況においては、すべての心停止疾病者に感染の疑いがあるものとして対応する必要があるため、救急蘇生法の手順が変更されました。

基本的な考え方

  • 胸骨圧迫のみの場合を含め、心肺蘇生はエアロゾル(ウイルスなどを含む微粒子が浮遊した空気)を発生させる可能性があるため、新型コロナウイルス感染症が流行している状況においては、すべての心停止傷病者に感染の疑いがあるものとして対応する。
  • 成人の心停止に対しては、人工呼吸を行わずに胸骨圧迫とAEDによる電気ショックを実施する。
  • 子どもの心停止に対しては、講習を受けて人工呼吸の技術を身につけていて、人工呼吸を行う意思がある場合には、人工呼吸も実施する。

新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた市民による救急蘇生法について(指針)(外部サイトへリンク)

「救急蘇生法の指針2020(市民用)」(外部サイトへリンク)

イベント開催などの長崎県の取り扱いについて

詳しくは、長崎県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課

856-8686大村市玖島1丁目25番地
電話番号:0957-53-4111(内線:140)
ファックス番号:0957-53-5572