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更新日:2023年6月19日
新型コロナワクチンを接種した事実を証明する書類は、次のとおりです。
接種後に接種年月日・接種したワクチンの情報が記載・貼付され発行されるものです。接種終了後も大切に保管してください。接種済証を紛失・破損してしまった場合は、郵送または窓口で再発行申請(おおむね1週間後に郵送にて交付)ができます。
なお、接種券に同封している「新型コロナワクチン接種記録」を接種済証として利用することもできます。
(注記)被接種者または代理人の住所地以外に送付を希望する場合は、事前にご相談ください。
医療従事者・高齢者施設などの従事者等で接種券が送付される前に接種を受けた場合、または職域接種で接種券を持たずに接種を受けた場合に発行される書類です。接種記録書は接種済証の代わりとして接種を証明するものとなりますので、接種後も大切に保管してください。
接種記録書については、接種を受けた医療機関などにご確認ください。
なお、接種済証が必要である場合は、市に対し接種済証の発行申請ができます。手続きは接種済証の再発行と同じです。
郵送または窓口による申請に基づき発行する証明書です(おおむね1週間後に窓口で交付します)。
「海外用および日本国内用」・「日本国内用」の2種類を発行できます。
令和3年12月20日から、「ワクチン接種証明書アプリ」がデジタル庁から公開され、「海外用および日本国内用」、「日本国内用」の接種証明書(電子版)がスマートフォンから取得できるようになりました。
アプリに関しては、新型コロナワクチン接種証明書アプリ(デジタル庁)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
また、マイナンバーカードをお持ちの人は、コンビニでも取得できます(接種証明発行手数料が1通当たり120円かかります。また、海外用の接種証明書のコンビニ交付には条件があります)。
詳しくは新型コロナワクチン接種証明書のコンビニ交付についてをご確認ください。
なお、これまで通り書面による申請・交付も可能です(マイナンバーカードを持っていない、スマートフォンを持っていないなど)。
書面による申請・交付を希望される人は次をご確認ください。
各国への入国時をはじめ、現地での飲食店・施設の利用時などや日本への入国・帰国時の防疫措置の緩和等のため、接種証明書の提示を求められた場合に提示するものとして発行するものです(日本国内にて、接種証明を求められた際に提示するものとしても有効です)。
日本国内での日常生活において接種証明を求められた場合に提示するものとして発行するものです。
外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた人の証明書については、外務省までお問い合わせください。
なお、この接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、最新の状況を外務省ホームページにおいて随時公表する予定です。
海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧(外務省ホームページ)(外部サイトへリンク)
(注記)被接種者または代理人の住所地以外に送付を希望する場合は、事前にご相談ください。
被接種者または代理人の住所地以外に送付を希望する場合は、事前にご相談ください。
郵便番号:856-8686
長崎県大村市玖島1丁目25番地
大村市役所国保けんこう課新型コロナウイルス感染症対策室
厚生労働省・新型コロナワクチンに係る電話相談窓口(コールセンター)
電話番号:0120-761770(フリーダイヤル)
受付時間:9時から21時(土曜日・日曜日・祝日も実施)
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