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更新日:2022年3月30日

もし誰も立ち会わなければどうなるのか

質問

もし誰も立ち会わなければどうなりますか。

回答

土地の境界は隣接者双方の確認が得られて初めて確定します。
どちらか一方が不立ち会いの場合、その土地のみならず隣接する土地の全てについても境界が確定できません。
その結果、「筆界未定」として処理をし、法務局へ報告することになり、登記簿にも「筆界未定」と記載されます。
「筆界未定」となりますと、所有者や相続人の皆さまに不利益が生じる事となりますので、事業の趣旨を御理解いただき、できる限り現地立ち会いをお願いします。
「筆界未定」の詳細は、「大村市の地籍調査」をご確認ください。

お問い合わせ

財政部管財課地籍調査グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第3別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:358)

ファクス番号:0957-52-3651