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更新日:2022年3月30日

他の相続者と付き合いが無く、委任する相手がいない場合はどうすればいいですか

質問

立ち会いを行う土地も知らない、また他の相続者と付き合いがなく、委任する相手がいない場合はどうすればいいですか。

回答

委任する人がいなければ、無理に委任状を出さなくても構いませんが、あなた様に関係する土地ですから、一度は確認をされた方がよいかと思います。
また、相続者全員が不立ち会いの場合は、あらためて対策が必要となりますので、ご連絡をお願いします。

お問い合わせ

財政部管財課地籍調査グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第3別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:358)

ファクス番号:0957-52-3651