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更新日:2021年10月27日
飲食店などへの営業時間短縮要請【第2期】に伴う協力金の申請受け付けは終了しました。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県から県内全域の飲食店等に対し、営業時間短縮が要請されました。
長崎県の営業時間短縮要請に応じて、要請期間の全期間(令和3年8月24日(火曜日)から令和3年9月6日(月曜日)まで)営業時間の短縮にご協力いただいた飲食店等に、協力金を支給しています。
申請期限が10月25日(月曜日)までとなっていますので、必ず申請してください。
協力金の申請は郵送でのみ受け付けます。支給額や申請要件など、詳しくは次のとおりです。
売上高方式で算定します。
「前年または前々年の8月~9月における1日の飲食業売上高」によって、1日あたりの支給額が決まります。
1店舗あたりの支給額は、1日あたりの支給額に14(日間)を掛けた額です。
【前年または前々年の8月~9月における1日の飲食業売上高】
売上高減少額方式で算定します。
1日あたりの支給額は、前年または前々年との比較による本年8月~9月の1日あたりの飲食業売上高減少額の4割です。
1店舗あたりの支給額は、1日あたりの支給額に14(日間)を掛けた額です。【区分D】
支給額の上限は、「20万円」または「前年または前々年の8月~9月における1日あたりの飲食業売上高の3割」のいずれか低い額です。
運営する店舗が大村市内に所在し、食品衛生法上の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店または遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。
ただし、次の店舗は、原則、対象外とします。
店舗が令和3年8月23日(月曜日)以前から運営されていること。
令和3年8月24日(火曜日)から同年9月6日(月曜日)までの全ての期間において、長崎県の要請に応じ、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は午後7時までとする)または終日休業したこと(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)。
なお、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」認証店の営業時間は午前5時から午後9時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は午後8時までとする。通常の営業時間が午前5時から午後9時までの認証店にあっては、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮したものに限る。この場合、酒類の提供は午後7時までとする)または終日休業したこと(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)。
申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。
【開業して1年以上の店舗用】
【開業して1年未満の店舗用】
【記入例】
提出書類などの事業者名や店舗名は原則としてすべて一致しますが、何らかの事情により一致しない場合は追加で書類の提出をお願いします。
申請者と口座名義人が他人の場合や同一人物であっても、いずれかが法人の代表者名義、他方が個人名義の場合は別人格となり、次の書類が必要です。
営業許可証の名義人と申請者が一致しない場合は、両者の関係を記載した理由書(WORD:31KB)の提出が必要です。
この他にも追加書類が必要な場合があります。詳しくは、申請要領でご確認ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。
郵便番号:856-8686
大村市玖島1丁目25番地
大村市商工振興課
営業時間短縮要請協力金担当
令和3年9月7日(火曜日)から令和3年10月25日(月曜日)【消印有効】
よくある質問
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