ホーム > くらしの情報 > 定例相談・消費生活相談 > 相談事例 > 【国民生活センター】投資信託などの金融商品、その場ですぐに契約しないで

ここから本文です。

更新日:2021年8月16日

【国民生活センター】投資信託などの金融商品、その場ですぐに契約しないで

事例

当事者80歳代女性の事例は「離れて住む母が、預金口座のある銀行から投資信託などの金融商品を勧められ契約した。母は介護も受けず元気だが金融商品には疎い。昔から付き合いのある銀行だからと信用していて、勧誘を受けると話を聞いてしまう。母の本音では預金のまま置いておきたかったそうだ。今後は勧誘を控えてほしい」というものでした。

投資信託などの金融商品、その場ですぐに契約しないで

国民生活センターからの「ひとこと助言」

  • 投資信託などは預貯金とは異なり、元本が保証されたものではありません。確実に元本が保証される商品を希望する場合は、契約を避けましょう。
  • 昔から付き合いのある金融機関から勧められても、その場で契約せず、商品のリスクや仕組みを十分理解してから契約しましょう。また、説明を受ける際には家族などに同席をお願いしましょう。
  • 家族や周囲の人の見守りも大切です。日頃から高齢者とコミュニケーションを取り、生活などの変化に気付くことで、トラブルを防ぐことができます。離れて暮らしている場合は、帰省の際などに見慣れない書類や困っている様子がないか確認するようにしましょう。
  • 困ったときは、すぐに大村市消費生活センターなどにご相談ください(消費者ホットライン188)。

本情報は、独立行政法人国民生活センター発行の「見守り新鮮情報第399号(令和3年8月11日)」からの情報をもとに編集・発行しています(本文イラスト:黒崎玄)。

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民環境部地域げんき課大村市消費生活センター

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-52-9999

ファクス番号:0957-52-9991