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更新日:2021年7月26日

【国民生活センター】健康食品などの「定期購入」のトラブル

通信販売での健康食品、化粧品、飲料の「定期購入」のトラブルが10歳代から20歳代の若者にも増えています。全国の消費生活センターなどには、次のような相談が寄せられています。

【事例】1回限りの注文のつもりが「定期購入」だった

20歳代女性の事例は「動画投稿サイトで、ダイエットサプリメントが500円の広告を見て、販売サイトにアクセスし、1回限りのつもりで注文した。後日、商品が届いたが、その3週間後にまた商品が届き、5,000円の請求書が入っていた。販売業者に電話で問い合わせ、返品したいと申し出たところ、「返品は受け付けられない。2回目以降の商品代金は5,000円で、4回の購入が条件の定期コースのため、まだ解約もできない」と言われた。1回目だけ購入して解約したい。」というものでした。

健康食品などの「定期購入」のトラブル

出典:【独立行政法人国民生活センター】健康食品などの「定期購入」のトラブル防止のポイント(外部サイトへリンク)

国民生活センターからのトラブル防止のポイント

  • 通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。いったん注文すると、簡単に契約をなかったことにはできません。注文前に返品・解約の条件を確認しましょう。
  • 低価格を強調する広告は特に詳細を確認しましょう。
  • 注文する前に販売サイトを隅々まで確認しましょう。
  • 未成年者は特に気をつけましょう。親などの親権者の同意を得て申し込みましょう。
  • トラブルにあったら電話やメールなどの記録を残しましょう。
  • 令和4年4月から「18歳で大人」に。未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者などの同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。不安に思った時、トラブルにあった時は大村市消費生活センターに相談しましょう。

本情報は、独立行政法人国民生活センターからの情報をもとに編集・発行しています。

よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部地域げんき課大村市消費生活センター

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-52-9999

ファクス番号:0957-52-9991