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更新日:2020年4月28日
事業者Aが新品のテレビをネット販売したが、売買価格を「特価1台20万円」と表示するつもりが「特価1台2万円」と表示していた。Bはそれを見て申込み、売買契約が成立した。その後、Aが価格の誤表示に気が付いて、販売できないというメールをBに送った。Bは新品テレビを2万円で買えるか。
契約の際に、契約内容の重要な部分(要素)に関して勘違い(錯誤)があった場合にはその契約は無効になります。ただし、勘違いしてしまったことについて、重大な不注意(重過失)がある場合には、無効を主張することはできません。
例の場合、Aは内心では売買価格を20万円で表示しようと思っていたのに2万円と表示してしまったので、勘違いがあったものといえます。しかし、Aは事業者であり、価格の表示を慎重に行うことが求められますので、Aには重大な不注意があったとされやすく、契約の無効を主張できない場合もありえます。一方で、通常20万円する最新型テレビが国内の取引なのに20ドルと表示されるなど、多くの人が誤表示だと気づく場合や、Bが誤表示だと知った上で申込みをしたような場合は、Aは契約の無効を主張でき、Bは購入できないと考えられます。
錯誤無効の主張ができるかどうかは、さまざまな状況から判断する必要があります。
消費者契約法では、事業者が勧誘時に契約内容の重要な部分について事実と異なる説明をしたことで消費者が勘違い(誤認)して契約した場合などに契約を取り消すことができます。取消しをした場合、消費者の救済という目的が達せられるように、現存利益(現に利益を受けている限度)を返還すればよいとされています。
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