ホーム > くらしの情報 > 定例相談・消費生活相談 > 相談事例 > 相談例から民法を考えましょう(ケース1について)

ここから本文です。

更新日:2020年4月28日

相談例から民法を考えましょう(ケース1について)

【事例】自由にキャンセル出来ない:契約の成立

  1. 2日前に電話でバースデーケーキを注文した。今日、他に美味しいと評判の店があったので、注文をキャンセルしたいと思い申し出たら断られた。口約束だけで注文書など書類は一切もらっていないのだから、やめられないのはおかしい。
  2. ブティックでブランドのシャツが3800円とお得だったので購入した。ところが、その後、バーゲンセールで大幅値引きされた同じシャツを見つけた。着用していないのでキャンセルを希望したが応じてくれない。キャンセルして、返品はできません

アドバイス

契約は、申込みと承諾の意思の合致があれば、口約束でも成立します。契約の成立には、特別の決まりがある場合を除き、注文書や契約書を取り交わす必要はありません。

事例1、2の場合、口約束であってもお互いが合意しているので、契約が成立しており、一方的にキャンセルはできません。民法では、販売者は契約した商品を約束通りに引き渡す義務があり、購入者は代金を支払う義務があります。

チェック

  • 2020年(令和2年)4月1日施行されることになった改正民法では、契約は申込みがあって、それが承諾されれば成立すること、法令で特別の定めがある場合を除き書面の作成を必要としないことを、法律の条文で定めました。
  • いったん契約が成立すると、原則として、契約者双方の合意を得ないと一方的に解約はできません(例外的に解約できる場合がある)。契約には慎重さが求められます。
ポイント:契約書に押印がなくても、契約は成立します

契約書はお互いの約束内容を確認し、証拠として残すための書面で、契約書を交わすことで、後日のトラブルが少なくなり信用度が高まるなどのメリットがあります。一般的には、押印がなくても、サインだけで契約成立となります。「サインだけなら」と簡単に考えると、後で後悔することになるかもしれないので、注意が必要です。

不動産取引の場合など、実印を要求されますが、それ以外の場合でも、押印してある書面は証明力が高く、十分考えて合意したものと扱われることがあります。どんな契約でも慎重さが必要ですが、押印する場合には特に気をつけましょう。

(本情報は、公益社団法人全国消費生活相談員協会からの情報をもとに編集・発行しています。)

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民環境部地域げんき課大村市消費生活センター

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-52-9999

ファクス番号:0957-52-9991