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更新日:2020年4月28日
契約は、申込みと承諾の意思の合致があれば、口約束でも成立します。契約の成立には、特別の決まりがある場合を除き、注文書や契約書を取り交わす必要はありません。
事例1、2の場合、口約束であってもお互いが合意しているので、契約が成立しており、一方的にキャンセルはできません。民法では、販売者は契約した商品を約束通りに引き渡す義務があり、購入者は代金を支払う義務があります。
契約書はお互いの約束内容を確認し、証拠として残すための書面で、契約書を交わすことで、後日のトラブルが少なくなり信用度が高まるなどのメリットがあります。一般的には、押印がなくても、サインだけで契約成立となります。「サインだけなら」と簡単に考えると、後で後悔することになるかもしれないので、注意が必要です。
不動産取引の場合など、実印を要求されますが、それ以外の場合でも、押印してある書面は証明力が高く、十分考えて合意したものと扱われることがあります。どんな契約でも慎重さが必要ですが、押印する場合には特に気をつけましょう。
(本情報は、公益社団法人全国消費生活相談員協会からの情報をもとに編集・発行しています。)
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