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更新日:2020年5月22日
リフォーム業者に自宅のリフォーム工事を依頼した。契約書に床板は全部天然木にすると書いてあったのに、引渡しの後しばらくして、一部が合板に天然木風のシートを貼っただけの安価な床板であることに気づいた。やり直してほしいと要求しても応じてくれない。何かよい方法はないか。
改正前の民法では、請負契約において、引き渡された物が、契約で予定された品質や性能を欠いている場合、瑕疵担保責任に基づき修理依頼や損害賠償請求等の権利を行使できる期間は、「引き渡されてから」1年間です。
2020年(令和2年)4月1日施行されることになった民法改正後の契約の場合、契約書との違いを「知ってから」1年以内に契約内容と異なることを指摘する通知さえしておけば、リフォーム業者に対して修理や代金を減額してほしいと請求することができます。
新築住宅の請負契約や売買契約については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が適用されます。「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」に瑕疵(契約不適合)があった場合、施工業者や売主に対して最低でも引渡しから10年間(特約を結べば20年まで延長可)、契約不適合責任を追及することができます(この場合も、瑕疵があることを知ってから1年以内に瑕疵がある旨の通知をしないと、その後の権利行使ができなくなります)。
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