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更新日:2020年4月30日
1年前から認知症と診断されている母が、突然訪問してきた事業者から高額な羽毛布団を売りつけられた。セールスマンにどのように言われ契約することになったかなど契約時のことは覚えていない。また、契約書に書かれている商品内容、売買代金、代金の支払い方法などを理解していない。必要のない布団なので契約をなかったことにしたい。
意思無能力者の法律行為は無効となることは判例・学説で認められてきました。
例の場合、契約した時点で意思能力がなかったと判断されれば、その契約は無効となります。無効と判断された場合、商品の引渡しが完了していても原則としてそのままの状態で返せばよく、費用を負担する必要もありません。
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