ホーム > くらしの情報 > 定例相談・消費生活相談 > 相談事例 > 相談例から民法を考えましょう(ケース6について)

ここから本文です。

更新日:2020年5月19日

相談例から民法を考えましょう(ケース6について)

【事例】保証人になったばかりに:保証契約

  1. 息子が勤務先の社長から、「倒産を避けたいので会社が借入れを起こす必要がある。名前だけでいいから、ここに署名して」と懇願され、仕方なく署名したという。後から「○○金融」からの借入れの保証書だったことを知った。大丈夫か。契約書
  2. 友人の「絶対迷惑をかけない」との言葉を信じて事業資金融資の連帯保証人になった。しかし、商売がうまくいかず友人の会社は倒産してしまった。友人には不動産などの個人財産があるのに、突然銀行から督促状が届いた。督促状

アドバイス

保証契約とは、借金の返済や代金の支払いなど債務を負っている人(主債務者)がその債務の支払いをしない場合に、その人に代わって支払うことを約束することです(なお、この約束は書面でしなければ無効です)。

事例1の場合、会社が倒産し資産がなく返済ができなくなり、保証契約の当事者に返済請求が来たものです。また、事例2の場合も同様ですが、連帯保証人の責任は通常の保証人より重く、債権者は、借入れをした本人に財産があり返済能力がある場合でも、連帯保証人に支払いの請求ができるとされています。

2020年(令和2年)4月1日施行されることになった改正民法では、根保証でないか、根保証の場合、債務の上限(極度額)の定めがあるかどうかもチェックが必要ですし、事業用の借入れについては後述の保証意思確認がなされていなければ、個人の保証人は責任を負いません。

チェック

  • 2020年(令和2年)4月1日施行されることになった改正民法では、保証する債務の上限(極度額)の定めがない個人の根保証契約は無効となります(改正民法施行後の保証契約に限ります)。
  • 個人が事業用の借入れの保証人になる場合は、公証人による保証意思確認の手続きが新設されました。この手続きでは「保証意思宣明公正証書」を作成することになり、契約の前1カ月以内に本人自らが保証意思を公証人の面前で述べる必要があり、この手続きを経ないでした保証契約は無効となります(改正民法施行後の保証契約に限ります)。契約前に意思確認
  • 事業用貸付以外の保証では、これまで通りで公証人による保証意思確認の手続きの必要はありません。
ポイント:保証契約の種類と内容をチェック
  • 保証契約:主債務者が返済や支払いなどをしない時に、その主催務者に代わって、返済や支払いをする約束をする契約です。
  • 連帯保証契約:保証契約の一種ですが、主債務者に財産があるかどうかにかかわりなく、連帯保証人に返済を求めることができます。
  • 根保証契約:保証人になる時点で、現実にどれだけの債務が発生するかわからず、債務保証する上限金額だけが定められる契約を言います。

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民環境部地域げんき課大村市消費生活センター

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-52-9999

ファクス番号:0957-52-9991