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更新日:2020年5月19日
保証契約とは、借金の返済や代金の支払いなど債務を負っている人(主債務者)がその債務の支払いをしない場合に、その人に代わって支払うことを約束することです(なお、この約束は書面でしなければ無効です)。
事例1の場合、会社が倒産し資産がなく返済ができなくなり、保証契約の当事者に返済請求が来たものです。また、事例2の場合も同様ですが、連帯保証人の責任は通常の保証人より重く、債権者は、借入れをした本人に財産があり返済能力がある場合でも、連帯保証人に支払いの請求ができるとされています。
2020年(令和2年)4月1日施行されることになった改正民法では、根保証でないか、根保証の場合、債務の上限(極度額)の定めがあるかどうかもチェックが必要ですし、事業用の借入れについては後述の保証意思確認がなされていなければ、個人の保証人は責任を負いません。
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