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更新日:2021年8月6日

【国民生活センター】美容医療サービス、雰囲気に流されないで

事例

当事者20歳代女学生の事例は、「SNSの広告で見つけた美容クリニックへ無料カウンセリングに出向いたところ、1年間有効の全身医療脱毛を勧められた。クレジット60回の分割払いで、約35万円と高額だったので、いったん親に相談したいと伝えたが、「後日の契約になるとキャンペーン価格は適用されない」と言われ、その場で契約してしまった。しかし、学生の自分には高額すぎて、支払えるか心配になった。クーリング・オフしたい。」というものでした。

国民生活センターから「ひとことアドバイス」

  • 美容目的の施術は多くの場合、緊急性がありません。「今日契約・施術をすれば割引」などとせかされても、安易にその場で契約しないようにしましょう。
  • 美容医療では、リスクや副作用が全くないということはありません。施術前に医師から説明を受け、ダウンタイムや合併症、副作用などについてよく理解した上で、施術を受けるかどうか判断しましょう。
  • 断る際に「お金がない」と言っても、クレジット契約などを勧められ、断り切れないケースもみられます。「契約しない」と明確に伝えましょう。
  • 困ったときは、すぐに大村市消費生活センターなどにご相談ください(消費者ホットライン188)。

本情報は、独立行政法人国民生活センター発行の「子どもサポート情報第173号(令和3年8月3日)」からの情報をもとに編集・発行しています(本文イラスト:黒崎玄)。

よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部地域げんき課大村市消費生活センター

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-52-9999

ファクス番号:0957-52-9991