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更新日:2021年7月6日

【消費者庁】令和3年7月6日以降「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分することができます」

消費者被害の防止およびその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律などの一部を改正する法律(令和3年法律第72号)については、令和3年6月9日に成立し、同年6月16日に公布されました。

この改正法のうち、売買契約に基づかないで送付された商品に関する規定(特定商取引法第59条および第59条の2)については、令和3年7月6日に施行されることとなっています。これにより、売買契約に基づかないで送付された商品について、これまで販売業者がその商品を返還請求できるとされていた期間が撤廃されることとなり、同日以降に送付された商品については、消費者は直ちに処分を行うことが可能となります。

詳しくは、消費者庁:「特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

消費者庁の「一方的な送り付け行為への対応3箇条」

その1:商品は直ちに処分可能

注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。

その2:事業者から金銭を請求されても支払い不要

一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。
また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。
事業者から金銭の支払いを請求されても、応じないようにしましょう。

その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談

一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払い義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。
対応に困ったら、大村市消費生活センターへ相談しましょう。

一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に

出典:【消費者庁ウェブサイト】チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に」(外部サイトへリンク)

よくある質問

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市民環境部地域げんき課大村市消費生活センター

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-52-9999

ファクス番号:0957-52-9991