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更新日:2020年6月8日
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に法人市民税の申告・納付ができない場合は、申請により申告納付期限を延長します。
申告・納付が可能になり次第、速やかに申告納付期限の延長申請を行ってください。
申告書の提出方法に応じ、次のとおり延長申請を行ってください。
1.紙媒体による提出の場合
法人市民税申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載し、提出してください。
2.電子申告(eLTAX(エルタックス))による提出の場合
法人名または所在地欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力し、申告してください。
以上の方法により延長申請が行われた場合は、原則として申告書の提出日が申告・納付期限となります。
なお、市に提出する申告書に、税務署に提出した「法人税申告書(新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請の旨が記載されたもの)」の写しを添付した場合についても、申告納付期限の延長申請があったものとして取り扱います。
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