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更新日:2020年6月8日

新型コロナウイルス感染症の影響による申告納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に法人市民税の申告・納付ができない場合は、申請により申告納付期限を延長します。

申告・納付が可能になり次第、速やかに申告納付期限の延長申請を行ってください。

申請方法

申告書の提出方法に応じ、次のとおり延長申請を行ってください。

1.紙媒体による提出の場合

法人市民税申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載し、提出してください。

2.電子申告(eLTAX(エルタックス))による提出の場合

法人名または所在地欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力し、申告してください。

以上の方法により延長申請が行われた場合は、原則として申告書の提出日が申告・納付期限となります。

なお、市に提出する申告書に、税務署に提出した「法人税申告書(新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請の旨が記載されたもの)」の写しを添付した場合についても、申告納付期限の延長申請があったものとして取り扱います。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:123)

ファクス番号:0957-27-3323