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更新日:2023年4月3日

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当について(PDF:234KB)

特別児童扶養手当とは

精神、知的または身体に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を目的として支給される手当です。

ただし、所得制限および施設入所による給付制限があります。

対象者

精神、知的または身体に重度または中度以上の障がいがある20歳未満の児童を、家庭で監護・養育している父母(養育者含む)

手当の支給額(令和5年4月1日現在)

  • 重度障害(1級)の児童は、月額53,700円
  • 中度障害(2級)の児童は、月額35,760円

支給額は改定される場合があります(等級は診断書に基づいて決定されます)。

支給月

長崎県から年に3回、受給者の口座へ支給されます。

  • 4月(12~3月分)
  • 8月(4~7月分)
  • 11月(8~11月分)

申請に必要なもの

個人番号(マイナンバー)の利用開始に伴い、個人番号確認書類および本人確認書類の提示が原則必要になります。

  • 診断書(2カ月以内に発行されたもの。指定の用紙は、障がい福祉課にあります)
  • 通帳(父母のうち所得が高い人のもの)
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 戸籍謄本(申請する保護者および対象児童について記載され、1カ月以内に発行されたもの)
  • マイナンバー(個人番号)および本人確認書類

マイナンバーカードをお持ちの人は、番号確認と本人確認ができます。

マイナンバーカードをお持ちでない人は、次のマイナンバー(個人番号)確認書類1点と、本人確認書類をお持ちください。

  • 【確認書類】通知カード(住民票と記載が一致しているものに限る)、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票、住民票記載事項証明書
  • 【本人確認書類】顔写真つきの身分証明書1種類、または顔写真なしの身分証明書2種類
  • (注記)代理人が申請する場合、委任状(PDF:107KB)および代理人の身分確認書類が必要になります。

このほかにも書類が必要となる場合があります。

新規申請をお考えの人は、障がい福祉課までお問い合わせください。

その他

身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの人は診断書を省略できる場合があります。

詳細は障がい福祉課までお問い合わせください。

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お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課生活支援グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7306

ファクス番号:0957-47-5419