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更新日:2023年4月3日
精神、知的または身体に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を目的として支給される手当です。
ただし、所得制限および施設入所による給付制限があります。
精神、知的または身体に重度または中度以上の障がいがある20歳未満の児童を、家庭で監護・養育している父母(養育者含む)
支給額は改定される場合があります(等級は診断書に基づいて決定されます)。
長崎県から年に3回、受給者の口座へ支給されます。
個人番号(マイナンバー)の利用開始に伴い、個人番号確認書類および本人確認書類の提示が原則必要になります。
マイナンバーカードをお持ちの人は、番号確認と本人確認ができます。
マイナンバーカードをお持ちでない人は、次のマイナンバー(個人番号)確認書類1点と、本人確認書類をお持ちください。
このほかにも書類が必要となる場合があります。
新規申請をお考えの人は、障がい福祉課までお問い合わせください。
身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの人は診断書を省略できる場合があります。
詳細は障がい福祉課までお問い合わせください。
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