ここから本文です。
更新日:2021年8月11日
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDIなどが、リーマンショック時や東日本大震災時などと同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。
令和二年新型コロナウイルス感染症
令和3年2月1日から令和3年12月31日
認定書の有効期限は認定日から30日ですが、指定期間の終了日が認定日から30日以内の場合、指定期間の最終日が有効期限の最終日となります。
次の要件をいずれも満たすこと
新型コロナウイルス感染症に伴う危機関連保証の認定においては、経済産業大臣が認める日(令和2年2月1日)以降の売上高などを直近実績として用いる必要があります。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ