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更新日:2021年6月23日

火入れを行う時は事前に申請が必要です

森林法第21条に規定する「火入れ」とは、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。

火入れが許可できる場合

火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。

  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 採草地の改良

火入れの許可申請について

火入れの許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の14日前までに、火入許可申請書2通に次の書類を添えて農林水産整備課に提出して下さい。

  • 火入れを行おうとする土地およびその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
  • 火入地が、申請者以外の者が所有し、または管理する土地である時は、その所有者または管理者の承諾書
  • 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

火入れの中止について

火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、乾燥注意報または火災警報が発令された場合には、火入れを行わないでください。

また、火入れ中に風勢などによって他に延焼する恐れがあると認められるときまたは強風注意報、乾燥注意報もしくは火災警報が発令されたときには、速やかに消火してください。

よくある質問

お問い合わせ

産業振興部農林水産整備課林務水産グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:254)

ファクス番号:0957-54-9567