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更新日:2021年6月23日
森林法第21条に規定する「火入れ」とは、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。
火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。
火入れの許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の14日前までに、火入許可申請書2通に次の書類を添えて農林水産整備課に提出して下さい。
火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、乾燥注意報または火災警報が発令された場合には、火入れを行わないでください。
また、火入れ中に風勢などによって他に延焼する恐れがあると認められるときまたは強風注意報、乾燥注意報もしくは火災警報が発令されたときには、速やかに消火してください。
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