ここから本文です。
更新日:2019年11月21日
農地転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場等の農地以外での用途に使用することです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の県知事許可が必要になります。ただし、自分の農地を農業用施設用地として転用する場合で、面積が2アール未満であれば許可を受ける必要はありません。(届出は必要です。)
また、農地をお持ちでない人などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の県知事許可が必要になります。
無断で転用した場合、また許可どおりに転用しなかった場合には、県知事は、元の農地に原状回復するよう、命令することができます。また、その命令に従わない場合には、県知事自らその原状回復等の措置を講ずることができ、その措置に要した費用について、違反転用者等に負担させることができます。(農地法第51条)
農地転用を行う場合は必ず事前に許可を受けてから行ってください。
よくある質問
お問い合わせ