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更新日:2022年3月29日

非農地証明

現況が非農地化して一定の基準に適合するものについては、農業委員会が農地法の適用対象外である旨を証明し交付します。

証明基準

非農地通知の対象にならない土地のなかで、次の1~3のいずれかに該当する土地。

  1. 非農地化の原因が人為的なものであり、かつ、昭和27年10月20日(農地法施行日前日)以前から引き続き非農地であった土地
  2. 災害により表土流出又は土砂流出を受け潰廃した土地で農地としての復旧が困難と認められる土地
  3. 農地転用許可不要案件として処理した土地について現況が非農地である旨証明する必要が生じた場合

よくある質問

お問い合わせ

農業委員会事務局  

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:351)

ファクス番号:0957-54-9567