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更新日:2022年4月4日
障害基礎年金は、国民年金に加入している間に病気やけがで障害者になったとき(過去に被保険者であった人で、60歳以上65歳未満の人が日本国内に住んでいる間に障害者になったときを含む)国民年金法に定める障害の程度が1級または2級(障害者手帳の等級ではありません)の状態であり、一定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。
20歳前(国民年金に加入する前)の病気やけがで障害者になった場合も、20歳に達したとき、国民年金法に定める障害等級表の1級または2級の状態にある場合に障害年金を受給することができます。
障害基礎年金は、次の要件を満たしている人の障害の程度が、国民年金法に定める障害等級の1級または2級に該当していると認められた場合に支給されます。
令和8年4月1日前に初診日がある場合は、2の特例として初診日のある月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ受けられます。
裁定請求書の診断書などをもとに、障害のもととなった病気などの初診日から1年6カ月経過した日またはその前に症状が固定した場合はその日(障害認定日)に、障害の程度が障害等級の1級か2級に該当する状態にあるかどうかで認定されます。
20歳前に初診日がある場合は、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に障害の程度が障害等級の1級または2級に該当すれば障害基礎年金が支給されます。
ただし、障害基礎年金を受ける本人に一定の額以上の所得がある場合、支給が制限されます。
障害認定日に障害の程度が障害等級の1級または2級に該当しなかったため、障害基礎年金を受けられなかった人が、その後65歳に達する前の前日までに2級以上に該当(事後重症)したときは、請求を行った翌月分から障害基礎年金が支給されます。ただし、事後重症による障害基礎年金は、65歳に達する前に請求しないと受けられません。
障害のある人に新たな病気などによる障害が生じた場合、すでにあった障害と新たな障害を併せた程度が、65歳になる前日までの間に初めて2級以上に該当したときは、請求を行った翌月分から障害基礎年金が支給されます。
ただし、この障害基礎年金は、新たな病気などの初診日の前日に受給要件を満たしていないと支給されません。
次のとおりです。
障害基礎年金を受けられるようになったとき、その人によって生計を維持されている18歳まで(18歳の誕生日後最初の3月31日を経過していない場合を含む)の子または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度(1級または2級)の障害がある子がいるときは、次表の額が加算されます。
また、障害基礎年金を受けられるようになったときに胎児であった子を出産した場合は、子の出生した月の翌月分から加算されます。
年金を受給中の障害の悪化や軽快によって障害等級が変わった場合は、その程度に応じた年金額の改定や支給停止が行われます。
また、障害基礎年金を受給中に新たな障害が生じた場合、受給中の年金の障害と新たな障害とを併せた程度がより上位の障害等級に該当し、65歳に達する前に請求したときは、その翌月分から改定された年金が支給されます。この場合の改定は、その新たな障害の初診日の前日において障害基礎年金の支給要件と同様の保険料納付要件を満たしている場合に行われます。
年金額の加算対象の子について、受給権者が生計を維持しなくなったとき、死亡したとき、婚姻をしたとき、独立や離縁をしたとき、18歳の誕生日後最初の3月31日が終わったときなどは、その翌月分から年金額が改定されます。
初診日において加入していた年金制度によって年金請求書の提出先が異なります。
初診日に加入していた年金制度が
提出先:大村市役所市民課国民年金窓口
提出先:各共済組合
障害基礎年金について、詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください
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