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更新日:2021年9月10日
年金生活者支援給付金は、令和元年10月に消費税率が10パーセントに引き上げられたことに伴い、公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
次の要件をすべて満たしている必要があります。
次の要件を満たしている必要があります。
年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求書の提出が必要です。
令和3年8月末頃から日本年金機構から請求手続きのご案内が届いています。同封のはがき(請求書)に必要事項をご記入のうえ、提出期限までに日本年金機構にご提出ください。
なお、令和4年1月4日(必着)までに、日本年金機構に請求書を提出された場合は、令和3年10月分からの支給となりますが、提出期限までに請求書が年金機構に届かなかった場合は、提出された月の翌月分からの支給となりますので、お早めにご提出ください。
また、ご案内が届いていない場合でも、世帯構成の変更などがあった場合は受給できる可能性があります。
詳しくは、お問い合わせ先にお尋ねください。
ねんきんダイヤル:0570-05-4092(給付金専用ダイヤル)
諫早年金事務所:0957-25-1662
厚生労働省ホームページ(年金生活者支援給付金について)(外部サイトへリンク)
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