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更新日:2022年4月4日
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間などが10年以上ある人が65歳になったとき支給されます。
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間を合わせ、原則として10年以上ある人が、65歳から受けられます(60歳から受けることができますが、金額は減額されます)。
受給資格期間には、次の期間も含まれます。
など、「合算対象期間」について詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。
老齢基礎年金の額は、年額777,800円が満額の年金です。満額の年金は、20歳から60歳まで国民年金に加入し40年間の保険料をすべて納付した人が、65歳から年金を受けた場合が基本になります。保険料の免除や未納によって、納付済期間が40年に達しなかった場合は、満額の年金を受給できないことになります。
なお、昭和16年4月1日以前に生まれた人は、国民年金の保険料を40年分を納付することができませんので、生年月日によって決められた加入可能年数に応じた保険料を納付した場合に満額の年金となります。
納付月数および免除月数は、諫早年金事務所(外部サイトへリンク)をご確認ください。
年金額は、定額納付済月数と免除月数から算した変数を加えたものを、年金加入可能月数で除した数に、満額である777,800円を乗じて算出されます。
計算方法について詳しくは、日本年金機構ホームページ(老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法)(外部サイトへリンク)をご確認ください。老齢基礎年金の受給開始年齢は65歳ですが、希望によって年金を繰り上げ、もしくは繰り下げて受給することができます。しかし、この場合の年金額は本来の年金額から受給開始年齢に応じた割合で減額、もしくは増額されて、生涯受給することになります。
65歳から受ける年金を100パーセントとしたときの支給率(実際の支給率は月単位で計算されます)
60歳:70から75.5パーセント
61歳:76から81.5パーセント
62歳:82から87.5パーセント
63歳:88から93.5パーセント
64歳:94から99.5パーセント
65歳:100パーセント
60歳:76.0から80.4パーセント
61歳:80.8から85.2パーセント
62歳:85.6から90.0パーセント
63歳:90.4から94.8パーセント
64歳:95.2から99.6パーセント
65歳:100パーセント
65歳:100パーセント
66歳:108.4から116.1パーセント
67歳:116.8から124.5パーセント
68歳:125.2から132.9パーセント
69歳:133.6から141.3パーセント
70歳:142パーセント
65歳:100パーセント
66歳:108.4から116.1パーセント
67歳:116.8から124.5パーセント
68歳:125.2から132.9パーセント
69歳:133.6から141.3パーセント
70歳:142.0から149.7パーセント
71歳:150.4から158.1パーセント
72歳:158.8から166.5パーセント
73歳:167.2から174.9パーセント
74歳:175.6から183.3パーセント
75歳:184パーセント
年金請求の手続き
年金は受けられる資格があっても、本人の請求がないと支給されません。年金を受けようとするときは忘れずに請求してください。
加入していた年金制度によって年金請求書の提出先が異なります。
提出先:大村市役所市民課国民年金窓口
老齢基礎年金について、詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。
日本年金機構ホームページ(年金の受給(老齢年金))(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
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