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更新日:2026年3月10日
新たに支給対象となる人へ、令和7年9月に日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されています。
令和7年9月末時点は支給対象ではなかった人も、10月以降に世帯構成の変更(市町村民税が課税されている人と世帯を分けた)や所得の更正などにより支給対象となった場合は、その時点で請求手続きができます。
原則、請求した月の翌月分からの支給となります。早めの請求手続きをお願いします。
現在、給付金を受け取っている人は手続き不要です。年金支給日に、年金と同じ受取口座に、年金とは別途振り込まれますので、通帳に記帳し、ご確認ください。
支給要件に該当しない場合は支給されません。
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の人に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給されるものです。
次の要件を全て満たしている人が対象です。
支給要件や給付額について、詳しくは次のリンクをご確認ください。
これから基礎年金の請求手続きをする人は、基礎年金の請求手続きとあわせて、市民課窓口または年金事務所へ年金生活者支援給付金請求書を提出してください。
すでに基礎年金を受給している人で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる人は、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参し、市民課窓口または年金事務所で請求手続きができます。
年金生活者支援給付金専用ダイヤル
ナビダイヤル:0570-05-4092
050で始まる電話から:03-5539-2216
(注記)相談対象者の基礎年金番号がわかるものをご準備ください。
市役所や日本年金機構、厚生労働省から、電話で口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めること、個人情報をお聞きすることはありません。
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