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更新日:2026年3月10日

年金生活者支援給付金

給付金を受け取るには請求書の提出が必要です

新たに支給対象となる人へ、令和7年9月に日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されています。

令和7年9月末時点は支給対象ではなかった人も、10月以降に世帯構成の変更(市町村民税が課税されている人と世帯を分けた)や所得の更正などにより支給対象となった場合は、その時点で請求手続きができます。

原則、請求した月の翌月分からの支給となります。早めの請求手続きをお願いします。

現在、給付金を受け取っている人は手続き不要です。年金支給日に、年金と同じ受取口座に、年金とは別途振り込まれますので、通帳に記帳し、ご確認ください。

支給要件に該当しない場合は支給されません。

年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の人に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給されるものです。

支給要件

次の要件を全て満たしている人が対象です。

老齢基礎年金を受給している人

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 請求する人の世帯全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金等の収入金額やその他の所得の合計額が909,000円以下である

障害基礎年金を受給している人

  • 障害基礎年金を受給している
  • 前年の所得が4,794,000円以下である

遺族基礎年金を受給している人

  • 遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得が4,794,000円以下である

支給要件や給付額について、詳しくは次のリンクをご確認ください。

請求手続き

  • これから基礎年金の請求手続きをする人は、基礎年金の請求手続きとあわせて、市民課窓口または年金事務所へ年金生活者支援給付金請求書を提出してください。

  • すでに基礎年金を受給している人で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる人は、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参し、市民課窓口または年金事務所で請求手続きができます。

問い合わせ先

年金生活者支援給付金専用ダイヤル

ナビダイヤル:0570-05-4092

050で始まる電話から:03-5539-2216

(注記)相談対象者の基礎年金番号がわかるものをご準備ください。

「年金生活者支援給付金」をかたる詐欺にご注意ください

市役所や日本年金機構、厚生労働省から、電話で口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めること、個人情報をお聞きすることはありません。

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部市民課年金グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:113)

ファクス番号:0957-27-3322