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更新日:2021年2月12日
50歳未満の第1号被保険者で、本人および配偶者の前年所得が一定基準以下である人
過去に未納期間がある人については、申請時点から2年1カ月前までさかのぼって申請することができます。詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。
日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間)(外部サイトへリンク)
手続きに必要な書類などは、次のとおりです。
(本人が手続きする場合)
(代理人が手続きする場合)
そのほか、離職(失業)の場合は、「雇用保険受給資格者証」または「離職票」などのコピーの添付が必要です。
納付猶予の承認期間は、申請日の直近の7月分から翌年6月分(1月から6月に申請された場合は、同年6月分)までです。
承認された期間は受給資格期間には計算されますが、年金額の計算には入りません。ただし、承認された期間の保険料は10年以内であれば申し出により納めること(追納)ができ、追納した期間は、保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。
委任状様式
よくある質問
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