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更新日:2023年4月25日
付加年金は、付加保険料を納めたことがある人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに老齢基礎年金に加算して支給されます。
また、老齢基礎年金の繰り上げ支給または繰り下げ支給を受けた場合は、付加年金の支給もそれに合わせて、繰り上げまたは繰り下げられます。繰り上げまたは繰り下げが行われた付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ割合(受給開始年齢に応じた割合)で減額または増額された額になります。
付加年金は、老齢基礎年金が全額支給停止されている間は支給停止されます。
付加保険料(1カ月400円)を納付できるのは、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)です。ただし、国民年金保険料の免除を受けている人および国民年金基金の加入者は付加保険料を納付できません。
定額の国民年金保険料に付加保険料(1カ月400円)を上乗せして納めると、納付した月数に200円を乗じた額が老齢基礎年金に加算されます。
例:10年間(120月)付加保険料を納付した場合、付加年金の年額は、120月かける200円で24,000円となります。
市役所市民課国民年金窓口へ申し出てください。
手続きに必要な書類などは、次のとおりです。
(本人が手続きする場合)
(代理人が手続きする場合)
付加保険料の納付は、申し込んだ月の分からとなります。
付加年金・付加保険料について、詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。
日本年金機構ホームページ(付加保険料関係)(外部サイトへリンク)
第1号被保険者として死亡月の前月分までの保険料を、死亡日前に10年以上納めた期間(免除された期間を含む)のある夫が死亡した場合、夫に扶養されていて、死亡したときまで引き続き10年以上の婚姻関係があった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
ただし、死亡した夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けていた場合や、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は、支給されません。
夫の第1号被保険者期間のみで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。
寡婦年金について、詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。
日本年金機構ホームページ(寡婦年金関係)(外部サイトへリンク)
第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36カ月以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けないまま死亡したとき、その人によって生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中で優先順位の高い人)に支給されます。
死亡一時金を受けとることができる遺族は、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、死亡した人と生計を同じくしていた人です。
なお、死亡一時金を受けとることのできるのは、配偶者、子、父母の順となっており、先順位の人が受けられない場合に後順位の人に支給されます。
保険料を納めた期間に応じて、次の表のとおりです。
なお、付加保険料を36カ月以上納めている場合には、8,500円が加算されます。
死亡一時金について、詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。
日本年金機構ホームページ(死亡一時金関係)(外部サイトへリンク)
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(全額免除を除く保険料の一部免除を受けた期間を含む)が6か月以上ある外国人で、年金を受け取ることができない人が出国後2年以内に請求を行った場合、保険料を納めた期間に応じて国民年金の脱退一時金が支給されます。
ただし、障害基礎年金などを受けたことのある人や出国後2年を経過している場合などは、脱退一時金は支給されません。
脱退一時金の額は、最後に保険料を納付した月が属する年度と保険料納付期間に応じて計算します。
令和3年4月から脱退一時金の支給額計算に用いる支給上限月数の見直しが行われます。
詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。
日本年金機構ホームページ(短期在留外国人の脱退一時金)(外部サイトへリンク)
脱退一時金の支給を受けた場合、脱退一時金の計算の基礎となった期間は年金加入期間ではなくなります。
よくある質問
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