大村市


年の途中で家屋を取り壊したまたは建て替えた場合の固定資産税はどうなりますか

質問

年の途中で家屋を取り壊したまたは建て替えた場合の固定資産税はどうなりますか。

回答

固定資産税は、賦課期日(その年の1月1日)現在の状況により課税されます。たとえ、年の途中で家屋を取り壊しても、今年度分の税は納めていただくことになります。また、年の途中に完成する建物は、来年の賦課期日の現況により翌年度から課税されることになります。なお、建物を取り壊した場合に、翌年度の賦課期日現在、新築中の家屋が未完成であれば、家屋に対する固定資産税は課税されませんが、土地の固定資産税については税額が上がることがあります。詳しくはお尋ねください。


お問い合わせ

財政部税務課資産税家屋グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番 本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:121)
ファクス番号:0957-27-3323


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