大村市


所得と課税の証明について

質問

所得と課税額の証明が必要な場合は、2枚の証明が必要ですか。

回答

本市の場合、所得額と課税額の両方の証明には、所得課税証明書がございます。なお、住民税は、1月1日が課税の基準日となっていますので、税証明書は基準日に住民であった自治体で取得することになります。


お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:122)
ファクス番号:0957-27-3323


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代表電話番号:0957-53-4111


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