納税者が死亡しました。市・県民税はどうしたらいいですか。
今年まで課税され、死亡された人の市・県民税は親族に相続されます。
市・県民税は、前年の所得に対して毎年1月1日現在で課税されます。年の途中でお亡くなりになった場合でも、その年度分の課税が取り消されることはなく、ご家族など、相続人に引き継がれ納付していただくことになりますので、ご理解の上、納付をお願いします。
財政部税務課市民税グループ
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