大村市


納税者が死亡しました。市・県民税はどうしたらいいですか

質問

納税者が死亡しました。市・県民税はどうしたらいいですか。

回答

今年まで課税され、死亡された人の市・県民税は親族に相続されます。

市・県民税は、前年の所得に対して毎年1月1日現在で課税されます。年の途中でお亡くなりになった場合でも、その年度分の課税が取り消されることはなく、ご家族など、相続人に引き継がれ納付していただくことになりますので、ご理解の上、納付をお願いします。


お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:122)
ファクス番号:0957-27-3323


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