16歳未満の扶養親族を申告する必要はありますか。
申告する必要があります。
市・県民税の非課税限度額を判定する際には、16歳未満の扶養親族を含めて行います。
所得税の確定申告書を提出する場合は、確定申告書の第2表にある「配偶者や親族に関する事項」欄に必ず記入してください。
財政部税務課市民税グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:122)
ファクス番号:0957-27-3323
大村市役所
〒856-8686
長崎県大村市玖島1丁目25番地
代表電話番号:0957-53-4111
Copyright © Omura City. All Rights Reserved.