大村市


税務署で所得税の確定申告をしましたが、市・県民税の申告も必要ですか

質問

税務署で所得税の確定申告をしましたが、市・県民税の申告も必要ですか。

回答

改めて市・県民税の申告をしていただく必要はありません。
確定申告をされた場合、後日、税務署から市町村へ確定申告書のデータや控えが送付され、その送付された確定申告書によって市・県民税の申告をしたものとみなされます。


お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:122)
ファクス番号:0957-27-3323


前のページに戻る

大村市携帯サイトトップページ


大村市役所
〒856-8686
長崎県大村市玖島1丁目25番地
代表電話番号:0957-53-4111


Copyright © Omura City. All Rights Reserved.