大村市


自分の田畑だけで使用するトラクターを持っていますが、税金は課税されますか

質問

自分の田畑だけで使用するトラクターを持っていますが、税金は課税されますか。

回答

軽自動車税(種別割)は所有することに対して課税されます。公道を走行しないからといって、課税されないということはありません。
コンバイン、トラクター、フォークリフトなどといった小型特殊自動車を、ご自分の敷地のみで使用する場合でも、軽自動車税(種別割)の課税の対象となります。
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電話番号:0957-53-4111(内線:116)
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