障害のある人への手当てについて教えてください。
在宅の20歳以上で、著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とされる人に「特別障害者手当」があります。
また、在宅の20歳未満で重度の障がいの状態にあるため日常生活において、常時介護を必要とする人に「障害児福祉手当」、在宅で精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護している保護者等などに支給する「特別児童扶養手当」があります。
障がいの要件がありますので、事前にかかりつけの医師に該当するかどうかご相談の上、障がい福祉課へ申請してください。
福祉保健部障がい福祉課生活支援グループ
856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階
電話番号:0957-20-7306
ファクス番号:0957-47-5419
大村市役所
〒856-8686
長崎県大村市玖島1丁目25番地
代表電話番号:0957-53-4111
Copyright © Omura City. All Rights Reserved.